会社は本当に「株主のもの」なのか?所有と経営の分離

「会社は株主のもの」という言説は、あたかも自明の理のように広まっている。しかし、この主張を厳密に検証するならば、それは原則として不正確であると言わざるを得ない。

株式会社における会社の資産、例えば会社名義の預金口座にある現金は、法的には会社の所有物であり、株主の直接的な所有ではない。負債についても同様であり、会社が債務を負っているのであって、株主が個人的にその責任を負うわけではない。資産と負債の差額として算出される純資産も、会社の財産として計上されるべきものである。

そして、これらの会社の財産を経営する権限は、株主ではなく、株主によって選任された経営者に委ねられている。株主が持つのは、あくまで経営者を任命・解任する権利、すなわち間接的なコントロール権に過ぎない。したがって、「会社は株主のもの」という主張は、会社の所有と経営の分離という基本的な原則を捉えきれていない、解像度の低い見解と言わざるを得ない。

もっとも、特定の条件下においては、「会社は株主のもの」という認識が現実を捉えている側面も存在する。株主は、取締役の選任・解任権という議決権に加え、配当請求権などの経済的な権利を有する。特に、議決権の過半数を握るような大株主は、その影響力によって自らに都合の良い取締役を経営陣に送り込み、結果として会社の財産を意のままに活用・処分することが可能となる。このような状況下では、形式的には会社のものであっても、実質的には大株主の私的な財産と見做すことができるだろう。

しかし、このような大株主の意向による経営は、必ずしも会社全体の利益や従業員の意向に沿うとは限らない。事業の分割と売却、不採算部門の切り離し、あるいは人員削減といった、会社組織や従業員にとって心情的に受け入れがたい措置が強行される可能性も否定できない。だが、資本主義経済においては、効率性の追求が至上命題であり、不要と判断された事業、資産、人材が放出されるのは、ある意味で必然的な流れと言える。それは、資本主義社会に生きる主体が甘受すべき宿命なのかもしれない。

結論として、「会社は株主のもの」という単純な図式は、法的な所有権と経営権の所在、そして株主の影響力の及ぶ範囲を十分に理解しているとは言えない。原則として会社は法人格を持つ独立した主体であり、その所有者は会社自身である。しかし、現実の経済活動においては、大株主の存在が会社の意思決定に大きな影響を与え、結果的に「株主のもの」に近い状態が生じることも否定できない。この点を踏まえれば、会社の所有と経営の関係は、より多角的な視点から捉える必要があると言えるだろう。

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